| ■公正証書遺言とは? | |
| 公正証書遺言とは、最も確実な遺言のことです。 | |
| ■公正証書遺言の内容 | |
| 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。この遺言方法は、最も確実であると | |
| といえます。 | |
| まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印・印鑑証明書などを揃えます。 | |
| 次に、二人以上の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。 | |
| 公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、二人以上の証人に立ち会ってもらいます。 | |
| 遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に | |
| 読み上げたり、閲覧させます。 遺言者と証人が、筆記したものを確認後、各人が署名押印します。 最後に、公証 | |
| 人が手続きに従って作成された旨を付記し、署名押印します。 | |
| 作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。 | |
| 遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。 また、正本を紛失しても再交付を受けることができま | |
| す。 公正証書遺言は、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。 そのため、自筆証書遺言 | |
| に比べると確実性がある遺言なのでお薦めします。 | |
| ■公正証書遺言のポイント | |
| (特徴) | |
| 公証役場で公証人に作成してもらう、最も確実な遺言 | |
| (注意点) | |
| ・立ち会う証人が二人以上必要 | |
| ・あらかじめ実印や印鑑証明などを用意しておく | |
| (メリット) | |
| ・公証人が作成するので、まず無効にならない | |
| ・遺言書の原本が必ず公証役場に保管されますので、 | |
| 滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない | |
| ・家庭裁判所の検認手続きの必要もなく、簡単に執行 | |
| できる | |
| (デメリット) | |
| ・作成のために手間と費用がかかる | |
| ・二人以上の証人が必要 | |
| ・証人には遺言の内容が知られてしまう | |
| ■公正証書遺言の作成費用 | |
| 目的財産の価額 | 手数料の額 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 100万円を超え200万円まで | 7000円 |
| 200万円を超え500万円まで | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円まで | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円まで | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円まで | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円まで | 43000円 |
| 1億円を超え3億円まで | 43000円に5000万円超過ごとに13000円を加算 |
| 3億円を超え10億円まで | 95000円に5000万円超過ごとに11000円を加算 |
| 10億円超 | 249000円に5000万円超過ごとに8000円を加算 |
| ※各相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、各人の手数料の額を算定し、その額を合算する。 | |
| ・不動産は、固定資産税評価額を基準に評価 | |
| ・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算 | |
| ■公正証書遺言作成に必要な書類等 | |
| (1)遺言者の実印・印鑑証明書 | |
| (2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外に遺贈する場合、住民票など) | |
| (3)証人の住民票と認印など | |
| (4)通帳等のコピー | |
| (5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など | |
