■公正証書遺言とは?
 公正証書遺言とは、最も確実な遺言のことです。
■公正証書遺言の内容
   公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。この遺言方法は、最も確実であると
  といえます。
   まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印・印鑑証明書などを揃えます。
  次に、二人以上の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
   公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、二人以上の証人に立ち会ってもらいます。
  遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に
  読み上げたり、閲覧させます。 遺言者と証人が、筆記したものを確認後、各人が署名押印します。 最後に、公証
  人が手続きに従って作成された旨を付記し、署名押印します。
   作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。
  遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。 また、正本を紛失しても再交付を受けることができま
  す。  公正証書遺言は、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。 そのため、自筆証書遺言
  に比べると確実性がある遺言なのでお薦めします。
■公正証書遺言のポイント
  (特徴)
  公証役場で公証人に作成してもらう、最も確実な遺言
  (注意点)
  ・立ち会う証人が二人以上必要
  ・あらかじめ実印や印鑑証明などを用意しておく
  (メリット)
  ・公証人が作成するので、まず無効にならない
  ・遺言書の原本が必ず公証役場に保管されますので、
   滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
  ・家庭裁判所の検認手続きの必要もなく、簡単に執行
   できる
  (デメリット)
  ・作成のために手間と費用がかかる
  ・二人以上の証人が必要
  ・証人には遺言の内容が知られてしまう
■公正証書遺言の作成費用
目的財産の価額 手数料の額
    100万円まで     5000円
    100万円を超え200万円まで     7000円
    200万円を超え500万円まで     11000円
    500万円を超え1000万円まで     17000円
    1000万円を超え3000万円まで     23000円
    3000万円を超え5000万円まで     29000円
    5000万円を超え1億円まで     43000円
    1億円を超え3億円まで     43000円に5000万円超過ごとに13000円を加算
    3億円を超え10億円まで     95000円に5000万円超過ごとに11000円を加算
    10億円超     249000円に5000万円超過ごとに8000円を加算
 ※各相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、各人の手数料の額を算定し、その額を合算する。
    ・不動産は、固定資産税評価額を基準に評価
    ・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算
■公正証書遺言作成に必要な書類等
    (1)遺言者の実印・印鑑証明書
    (2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外に遺贈する場合、住民票など)
    (3)証人の住民票と認印など
    (4)通帳等のコピー
    (5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など

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