■公正証書遺言とは? |
公正証書遺言とは、最も確実な遺言のことです。 |
■公正証書遺言の内容 |
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。この遺言方法は、最も確実であると |
といえます。 |
まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印・印鑑証明書などを揃えます。 |
次に、二人以上の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。 |
公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、二人以上の証人に立ち会ってもらいます。 |
遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、公証人が筆記したものを遺言者と証人に |
読み上げたり、閲覧させます。 遺言者と証人が、筆記したものを確認後、各人が署名押印します。 最後に、公証 |
人が手続きに従って作成された旨を付記し、署名押印します。 |
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。 |
遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。 また、正本を紛失しても再交付を受けることができま |
す。 公正証書遺言は、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。 そのため、自筆証書遺言 |
に比べると確実性がある遺言なのでお薦めします。 |
■公正証書遺言のポイント |
(特徴) |
公証役場で公証人に作成してもらう、最も確実な遺言 |
(注意点) |
・立ち会う証人が二人以上必要 |
・あらかじめ実印や印鑑証明などを用意しておく |
(メリット) |
・公証人が作成するので、まず無効にならない |
・遺言書の原本が必ず公証役場に保管されますので、 |
滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない |
・家庭裁判所の検認手続きの必要もなく、簡単に執行 |
できる |
(デメリット) |
・作成のために手間と費用がかかる |
・二人以上の証人が必要 |
・証人には遺言の内容が知られてしまう |
■公正証書遺言の作成費用 |
目的財産の価額 |
手数料の額 |
100万円まで |
5000円 |
100万円を超え200万円まで |
7000円 |
200万円を超え500万円まで |
11000円 |
500万円を超え1000万円まで |
17000円 |
1000万円を超え3000万円まで |
23000円 |
3000万円を超え5000万円まで |
29000円 |
5000万円を超え1億円まで |
43000円 |
1億円を超え3億円まで |
43000円に5000万円超過ごとに13000円を加算 |
3億円を超え10億円まで |
95000円に5000万円超過ごとに11000円を加算 |
10億円超 |
249000円に5000万円超過ごとに8000円を加算 |
※各相続人・受遺者ごとに目的価額を算出し、各人の手数料の額を算定し、その額を合算する。 |
・不動産は、固定資産税評価額を基準に評価 |
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算 |
■公正証書遺言作成に必要な書類等 |
(1)遺言者の実印・印鑑証明書 |
(2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外に遺贈する場合、住民票など) |
(3)証人の住民票と認印など |
(4)通帳等のコピー |
(5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など |