公正証書遺言作成に際しての証人について
(1) 公正証書遺言の証人について
公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります。
証人が求められるの趣旨は、証人が遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで
自分の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認することと、筆記した
遺言者の口述の正確なことを確認したうえ、これを承認することで遺言者の真意を確保して、
遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止することにあります。
証人となることができない者
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができません。
1 未成年者
2 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
遺言する人の身内(配偶者や親など)は証人になることが出来ず、
ある程度第三者的な立場の人間が証人にならないといけません。つまり公正証書遺言は、
作成に際して外部の人間が関与するため、遺言内容の秘密を完全に守ることが難しいという
側面があるという欠点もあります。
(2)証人となるべき者がいない場合
公証役場で、証人の手配もしてもらえます。自分の回りに証人になる適当な知り合いが
見当たらない場合、また証人を頼んで後に気を使いたくない場合などに利用します。
当事務所の場合には、私とパートナ税理士がお手伝いをさせて頂いております。

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